はじめに

第1条/定義

第2条/基本取引形態

第3条/ライセンスの発効

第4条/ライセンスの
分類と適用範囲


第5条/法的権利

第6条/制限事項

第7条/限定的な保証

第8条/責任の制限

第9条/販売の範囲

第10条/準拠法および
管轄裁判所


第11条/一般条項

第12条/ライセンスの遵守

第13条/教育機関、公益
法人へ供与される
ライセンスについて


第14条/政府機関、地方
自治体へ供与される
ライセンスについて


第15条/その他非営利法人
へ供与される
ライセンスについて


第16条/反社会的団体・
反社会的国家および
その構成員に対する対応

はじめに

弊社製品をご利用頂くためには、以下の条項にご同意頂くことが前提となります。ご注文される前に、以下の条項をお読み頂き、ご同意の上ご入力を開始してください。なお、このライセンス条項は契約書も兼ねております。製品配送時に同文の「ライセンス契約書」のほか、「ライセンスアップグレード申請書」「ユーザ登録書」の計3点を同封いたしますので、大切に保管してください。

弊社製品は、販売されるのではなく、使用許諾されるものです。弊社製品の全権利は弊社が所有し、弊社は、本契約の条項によってのみ弊社製品をコピー、ダウンロード、インストール、使用することをお客様に許諾します。また、本契約によってのみ弊社の知的財産を利用することを許諾いたします。

弊社製品のうち、フォントソフトウェアは、デジタル処理にて文字形状を画面表示および印刷するための「ソフトウェア」です。また、弊社製品のうち、アプリケーションソフトウェアは、デジタル処理にて文字形状を制作するための「ソフトウェア」です。
ソフトウェアには著作権と所有権が法的に認められており、弊社製品についての全ての権利は弊社が所有しています。準拠法は日本法とし、法に反する全ての利用に関しては依拠する法の最大解釈による法的訴追が行われ、違法使用者が法手続の費用を全て弁済する義務を負います。文字形状そのものについても意匠権が存在しますので、本ライセンス契約を逸脱する二次著作物については法的訴追の対象となります。

弊社製品に含まれるデジタルビットは全て、法、法に準じた他社との経済的正規契約、公開・非公開技術情報の正規ライセンス契約により成り立っています。弊社製品のに含まれるデジタルビットを本ライセンス契約を逸脱する形で1ビットでも変更することは違法です。

本契約書は、ソフトウェアの使用に関しての原則的契約を定義するもので、個別の製品のライセンスについてはそれぞれ個別の製品に付属のライセンス契約書に記載された条件に従う場合があります。

弊社製品は、それぞれの販路により別途のインストール方法を設定している場合があり、そのような販売形態の製品のインストーラは弊社の責任範囲外となる場合があります。

第1条 定義

タイポグラフィクス蓮
タイポグラフィクス蓮は、日本国千葉県柏市大島田154-23に住所を置き、書体企画・書体制作・販売を行う個人企業です。

デジタル
情報の有無を数値のゼロおよび一により表現する手段を指します。これには2進法、10進法、16進法等の表記方法を含みます。

コンピュータ
2進法、10進法、16進法、またはそれに類する方法で電子的に記述された情報を、演算装置と応用ソフトウェアにより処理し、特定の結果を出力する電子計算機を指します。

プログラム
コンピュータ上で特定の出力結果を得るために、データの処理方法を定義し、テキストファイルもしくはバイナリデータとして組み上げた応用ソフトウェアのことを指します。

ソフト
本書ではプログラムと同義とします。

ネットワーク
個人、法人、およびコンピュータ間において相互理解可能な伝達方法により意志およびデジタルデータを伝達する手段を指します。

サーバ
特定のデジタルデータを貯蔵、配信するためのコンピュータを指します。

ビット
コンピュータで表現される全ての情報の元になる電子の有無、およびその代替表現手段による情報の有無の表現を指します。

電子メディア
フロッピーディスク、フラッシュメディア、ハードディスク、CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD- R/RW、DVD +R/RW、MO、ZIP、JAZ、PD、SuperDisk等の、情報を電子情報として2進法、10進法、16進法記述できる全ての情報保持機器を指します。パンチカードやバイナリをプリントできる印刷媒体もまた、2進法、10進法、16進法記述にて情報を保持できるため、電子メディアに含まれます。

弊社製品
正規の流通経路を経由してお客様に届いた、弊社製品をご利用頂くための電子メディアに含まれる全デジタルビットを指します。

正規の流通経路
弊社が法的に正式な経済的契約を結び製品をおろしている業者および個人が運営する販売経路を指します。これには、弊社自身による販売も含まれます。

第一次流通
正規の流通経路によるお客様との直接の販売が行われた場合の金銭授受を指します。

第二次流通
第一次流通以外の流通経路による販売による、弊社が認知していないビットの送受信、またそれにかかる金銭授受(ゼロ円を含む)を第二次流通とします。

ライセンス
ライセンスとは、弊社がお客様にご提供する、定期の限定的領域における弊社製品の使用権を指します。

非独占的使用権
弊社製品は、不特定多数のお客様に対して同一のデジタル処理による文字形状再現プログラムを提供するものですので、弊社製品を単一のお客様が独占的に使用することはできないことを示します。

ロゴタイプ
商号、商品名、雑誌名、書名等を装飾し、それらによって代表される物品・概念を端的に表現するための書体の使われ方の一形態を指します。一般に、ロゴタイプは特許庁への申請および登録完了によって確定した商標として取り扱われ、登録内容を記述した法的文書に明記される限定的な範囲において排他的な権利を有するものとなります。

第2条 基本取引形態

弊社製品は、適正対価お払い込み1回に対し、非独占的使用権1ライセンスが、個人ユーザ様においてはお一人のユーザ様、営利団体様においては登記済会社の経営者様へのみ貸与されます。製品の所有権の委譲ではありません。
製品価格は弊社ウェブ、注文書、およびダウンロードサイトにおいて明示された金額を適用します。この価格は、弊社により予告なしに改定される場合があります。その場合、遡及して過去の価格との差額の返金を行うことはありません。
ライセンス形態が多種ある製品に関しましては、基本パッケージをお買い求め頂いた上で、それぞれのライセンス適用範囲に合わせライセンスのアップグレードを行って頂く必要がございます。アップグレードに掛かる費用につきましては、第4条をご参照ください。

第3条 ライセンスの発効

ライセンスはユーザ様がユーザ登録を完了し、弊社が登録を認知した時点で発効します。
弊社直販によるご購入の場合は、製品付属の「ユーザ登録書」のご返送の弊社着により発効と致します。
ダウンロード販売によるご購入の場合は、ダウンロードサイトにおいて必要なお客様の情報のご登録を行っていただき、ライセンス契約書への同意を経て課金、ダウンロードしていただく一連の経緯をもって、ライセンスの発効が行われます。
ここで発効されるライセンスは、第4条第3項に定める「印刷用シングルライセンス」になります。

第4条 ライセンスの分類と適用範囲

第1項 ライセンスの分類
弊社フォントソフトウェア製品には、シングルライセンス形態が4種、ボリュームライセンス形態が1種あります。全て、非独占的使用権ライセンスとなっております。

シングルライセンス:
1 印刷用シングルライセンス(基本パッケージ。基本価格)
2 二次創作許諾ライセンス(印刷ライセンスの2倍の価格)
3 映像使用可能ライセンス(印刷ライセンスの3倍の価格)
4 フルライセンス(初期契約料として基本価格の3倍、他オプションに従い必要費用)
高位の数字のライセンスは、下位の数字のライセンスを内包します。高位の数字のライセンスになるほど、ライセンスフィーが高額になります。
非営利活動であり個人的な用途に限られる利用の場合には、本ライセンス契約の条項を遵守する限りにおいては、所有ライセンス形態にかかわらず自由な利用が可能です。
個人的な用途とは、ご本人、もしくはご家族のみでご使用頂く場合の使用範囲を指します。

ボリュームライセンス:
1印刷用ボリュームライセンス(基本価格の3倍の価格、インストール台数制限の緩和)
なお、お買い求め頂いた時点でのライセンス形態は、本条第3項第1目に定義の印刷用シングルライセンスのみの適用となっています。上位ライセンスへの移行は、添付の「ライセンスアップグレード申請書」に必要項目をご記入いただき、郵送もしくはFaxにて弊社までお寄せ下さい。
ライセンス費用のお支払いについては、基本価格分を差し引いた価格がお支払いいただく価格となります。

第2項 共通する適用範囲
● 非独占的使用権1ライセンスにつき、弊社直販により購入されたお客様は、フォントソフトウェアの収録されている電子メディアを1つ所有することが許諾されます。
なお、電子メディアの将来的な破損に備え、合理的な回数メディアのバックアップが許諾されます。
ダウンロード販売により購入されたお客様は、お客様所有の電子メディアにのみバックアップが合理的な回数許諾されます。
● ライセンス所有者の所有するコンピュータ1台を動作させるオペレーションシステムのシステムフォルダ内のフォントフォルダにインストールすることが許諾されます。
● インストールを行ったコンピュータ上で弊社製品に収録される文字形状再現プログラムの動作と付加機能プログラムのハードディスク上での保持、動作が許諾されます。
※ネットワークストレージへのバックアップは、イントラネット・インターネット共に許諾されません。

第3項 印刷用ライセンスの適用範囲
印刷・ウェブ画像等の制作に弊社フォントソフトウェア製品をご利用いただく場合は、本項が適用されます。

第1目 印刷用シングルライセンスの適用範囲
営利活動において弊社製品をご利用いただく場合は、許諾されるプログラム動作が以下のものに限られ、ライセンス所有者およびライセンス所有者と直接的経済利益関係にある第三者にのみ経済的利益をもたらす範囲に於いてご使用いただきます。インストール可能な台数は、1台のみとなります。
なお、Windows、Macintosh両用のフォントフォーマット(OpenType)においては、各1台ずつのみとなります。
 (1)書体形状プログラムのコンピュータモニタ上での再現
 (2)書体形状プログラムの印刷物上での再現
 (3)書体形状プログラムのアウトライン化および変形
 (4)書体形状プログラムのPDF書類およびPostScript書類およびEPS書類への埋込
この4カテゴリ以外へのライセンス適用は許諾しません。
※埋込が全文字になる場合、もしくはそれに類する状態になる事が明らか、かつ外部にそのデータを供与する場合は、データを改変できないように論理的にロックしてください。

第2目 印刷用ボリュームライセンスの適用範囲
プログラム動作に関しては本項第1目に定義する範囲と同じ範囲でお使い頂け、インストール台数の制限を1事業所様全てのコンピュータに拡張したライセンスとなります。
法人様のみお買い求め頂けます。
ここでいう1事業所とは、
● 多店展開されている法人様では本店、本部、支店・出張所、またそれらに類する店舗をそれぞれ1事業所と数えます。

第4項 二次創作許諾ライセンスの適用範囲
ロゴタイプに転用する等の二次創作に関わる用途で弊社フォントソフトウェア製品をご利用いただく場合は、本項が適用されます。
● 印刷ライセンスの適用範囲に加え、
 (5)特許庁へ申請し登録商標化する意図のあるロゴマーク・ロゴタイプに転用可(5案件まで)
のオプションが加わります。この際、必ず弊社へ転用した旨のご報告をいただく必要がございます。
これは、登録商標化等による将来の係争を事前防止するために必要です。(価格が高くなるのは、係争防止の事前示談を済ませているという証明の為に必要な費用です。)
なお、文字デザイン総体の著作権は弊社が全権保有をしており、この場合のライセンスでも貸与されるライセンスは「非独占的使用権」であることにご注意下さい。お客様に許諾される権利は、
● 公文書上に定義された特定用途での、限定的な文字列の再現
に限られ、5案件までは本ライセンスで登録商標をお作りいただけます。それ以上の登録商標をお作りいただく場合は、必ずライセンスの追加ご購入をお願いいたします。
※登録商標化等の意図のないロゴマーク・ロゴタイプについては、印刷ライセンスのみで行っていただけますが、その際は「Typeface (c) 書体名 Typographics Ren.」の一文を可視の大きさで入れた形で図案化していただくか、同文を清刷や説明書類に明記するか、どちらかの方法を必ずとって下さい。清刷・説明書類に明記して頂いた場合、図案に入れ込んで頂く必要はございません。このような使用方法の際(確定した商標として取り扱われない、つまり商標としての権利を主張しない用途において屋号等の図案化をすること)は、弊社への申請は必要ありません。この場合、その図案は法的な商標権利を有さない図表として扱われ、お客様はその図表に対し一般的に著作物としての権利を主張できないことにご注意ください。
※ロゴマーク・ロゴタイプ以外への二次創作転用は許諾しません。

第5項 映像使用可能ライセンスの適用範囲
映像作品(映画・アニメ等のタイムラインを必要とするもの)への用途で弊社フォントソフトウェア製品をご利用頂く場合は、本項が適用されます。
● 本条第3項、第4項に定義される適用範囲に加え、
 (6)映像作品のコンポジット部品に使用可能
 のオプションが加わります。
※弊社フォントソフトウェア製品は、印刷用途に特化した作りとなっております。そのため、テロップに使用される際、アンチエイリアシングによる色損壊が起こる可能性があります。このため、使用範囲をコンポジット部品での使用に限定させて頂きます。
※映像の規格(NTSC、PAL、HD等)の差異により、文字の再現がそれぞれの規格によって弊社の予期するものと異なる状態になる可能性があります。事前にこれらの差異を最小にすべく、印刷用途とは別のアプローチで安定再現をするための機能を付与してはありますが、完全に事前調整するためには、文字形状のそれぞれの規格に合わせての微調整が必要となり、同一フォントデータで全ての規格に対応させることはフォント技術上できません。そのため、事後調整等が必要になる可能性があります。映像使用可能ライセンスの価格は、このための費用を上乗せした価格になります。
(事後調整費用が本適用範囲のライセンス価格と基本価格の差分の金額で納まることを保証するものではありません。)

第6項 フルライセンスの適用範囲
プログラムへの組込、ゲームソフトでの使用、サーバでの使用等の用途で弊社フォントソフトウェア製品をご利用頂く場合は、本項が適用されます。
● 本条第3項、第4項、第5項に定義される適用範囲に加え、
 (7)デジタル・アナログ両面でプログラムの構成部品として使用することが可能
 のオプションが加わります。
この場合でも、使用権は非独占的使用権となります。
弊社フォントソフトウェアは、印刷用途に特化した作りとなっており、プログラムに組み込んで使う際に印刷データ制作ソフトウェアやOSの標準的なアクセス方法以外のなんらかの特殊なアクセスがあることを想定した作りにはなっておりません。そのため、本項適用範囲をサポートするためには、追加の作業が必要になる可能性があります。基本価格の3倍額の初期費用を設定させていただいておりますのは、その作業の為の費用をご負担いただく必要からです。
本項の適用に関しては、以下のいずれかの追加契約を締結する必要があります。
契約方針は要相談です。

1 使用料一括支払契約
初期契約料として基本価格の3倍額、および永続使用ライセンス費として基本価格の10倍額を契約時にお支払い頂きます。以後のご請求はありません。
このオプションを使用できるのは、ゲーム・オープンネットワークに供されるサーバ上のプログラム以外のプログラムに限られます。
(基本価格の13倍一括お支払いということになります。)

2 年次ライセンス更新契約
初期契約料として基本価格の3倍額、および年次ライセンス費として基本価格の6倍額をお支払い頂き、個別契約の年次締め毎に、更新費用として初年度分年次ライセンス費の3分の2倍額(基本価格の4倍額)をお支払い頂きます。
このオプションを利用できるのは、ゲームプログラムに限られます。
(ゲームプログラムはこのオプションしか選択出来ません。)
(初年度分が基本価格の9倍額、次年度以降が4倍額ということになります。)

3 ロイヤリティ契約
初期契約料として基本価格の3倍額、および月次契約費として基本価格の同額分をお支払い頂き、弊社製品が組み込まれたプログラムの使用者数のうち弊社製品が使用された分の売り上げの10分の2倍額をそれぞれ月次締めにてロイヤリティとしてお支払い頂きます。月次ロイヤリティが基本価格を下回る場合は、月次契約費のみを頂きます。
(初月度が基本価格の4倍、次月度以降は基本価格と同額、および全月度通じて弊社製品使用分の売り上げの2/10のロイヤリティ、またロイヤリティが月次契約費を超えない場合は月次契約費のみ、ということになります。)
※オープンなネットワークに供されるサーバでご使用頂く場合は、必ずロイヤリティ契約となります。
※フリーウェアに組み込むことは許諾しません。ただし、個人用途においてはこの限りではありません。
※弊社フォントソフトウェア製品には、ビットマップフォントは収録されておりません。特定級数、特定ポイント数、特定ミリ数、特定解像度におけるビットマップが必要な場合は、別途ラスタライズの作業が必要となります。

第5条 法的権利

弊社製品にかかる全ての権利は、弊社が保有しています。明示されたライセンスによる許諾範囲以外の全ての権利については、本契約によって権利の委譲が行われるわけではなく、弊社がすべて留保します。
弊社製品を利用することにより二次的に生成される印刷物・ロゴマーク・CI等の著作物は、ライセンス所有者およびライセンス所有者と直接の経済的利益関係にある第三者に対し経済的利益をもたらす場合にのみその著作権を全てライセンス保持者が保持することができます。ここでいう著作物とは、弊社提供の全ておよび一部のデジタルビットを、行い得る全ての盗用行為によって再利用していない表現物を指します。

第6条 制限事項

第1項 修正の禁止
弊社製品の全部または一部に対し修正、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の行為を行うことは著作権侵害となります。合理的な理由のない一切のビット変更を許諾致しません。

第2項 譲渡の禁止
弊社製品の全部または一部を弊社の許諾なく再許諾、再販売、譲渡、貸与、及びネットワーク上での公開をすることは所有権侵害および商標権侵害となりますので、一切の類する行為を禁止します。
合理的な理由があり、弊社の許諾がある場合のみ、第三者にライセンスの委譲のみをすることができます。
ライセンスの委譲は、
 (1)現在のユーザ様の元で発効中のライセンスの完全停止、
 (2)ユーザ様の書面での弊社への許諾請求、
 (3)弊社でのユーザ様のライセンス完全停止の確認、
 (4)新規ユーザ様への弊社からの書面でのライセンス新規発行
の4段階を経て行われ、このプロセス以外でのいかなるライセンス委譲行為も実効性を持ちません。

第3項 複製の禁止
弊社製品の全部または一部の複製は、弊社製品の入手が正規の流通経路を経由してのネットワークからのダウンロード販売時にユーザ様の所有する書き換え可能電子メディアにダウンロードされ、その書き換え可能電子メディアの書き換え上書きから弊社製品を保護する目的の場合のみ合理的な回数だけ許諾され、それ以外の複製に類する全ての行為を禁止します。

第7条 限定的な保証

弊社は、本契約の条件に従って使用するために弊社製品のライセンスを当初購入した個人または法人に対し、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、弊社製品のライセンス発効後90日間保証します。
保証内容については、製品付属の保証書をご覧下さい。
弊社製品の試用版に関しては、一切の保証は致しません。
保証の請求は、弊社製品本体と領収証の写し、瑕疵についてのご説明を弊社宛に着払いにて郵送または宅配する方法にて行ってください。
保証の上限は、ご購入時のライセンス費用の払い戻し、もしくは代替製品の発送に限られます。

第8条 責任の制限

弊社の瑕疵回復責任は上記第7条に定義した内容に限られ、いかなる場合においても、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からのクレームに基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、クレームもしくは費用につき、お客様に対して賠償する責を負わないものとします。

第9条 販売の範囲

弊社製品は日本国内での使用のみを想定して製作されており、弊社は日本国内でのみ弊社製品の流通を許可しています。必要に応じ順次輸出の方向で検討いたしますが、弊社の現在の方針は日本国内での販売に限る、という見解になります。

第10条 準拠法および管轄裁判所

本契約は、日本国の実体法を準拠法とします。管轄裁判所は第一次法廷を千葉地方裁判所もしくは松戸家庭裁判所とし、必要に応じ第二次、第三次として知的財産高等裁判所、最高裁判所へと順次抗告いたします。

第11条 一般条項

本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。
本契約は弊社およびお客様の弊社製品に関する完全な合意であり、弊社製品に関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。

第12条 ライセンスの遵守

お客様が企業、会社または組織である場合、弊社または弊社の正当な代表者から要求されたときは、当該時点においてすべての弊社製品が弊社から供与された有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。

第13条 教育機関、公益法人へ供与されるライセンスについて

教育機関、または公益法人に供与されるライセンスは、基本的に個人用途の適用範囲に準じるものとします。ソフトウェアの管理については、各教育機関の長、または公益法人の長がその責を負うものとします。

第14条 政府機関、地方自治体へ供与されるライセンスについて

弊社は、政治的な立場を一切保留する意味から、政府機関に対しては原則ライセンスを供与いたしません。地方自治体に対しては、営利法人と見なし全ての契約を行います。

第15条 その他非営利法人へ供与されるライセンスについて

弊社は、信教の自由・言論の自由に鑑み非営利法人での弊社製品の利用を制限いたしません。用途に公共性があると判断された場合のライセンス形態は、第13条に準じます。逆に用途に反社会的問題が見いだされる場合は、第16条に準じた対応が取られます。

第16条 反社会的団体・反社会的国家およびその構成員に対する対応

弊社は、反社会的団体・反社会的国家およびその構成員を容認しない立場を貫きます。よって、契約時に本条に言及する団体・個人からの購入要請があった場合、購入要請を却下することができます。